名古屋高等裁判所 昭和24年(控)1463号 判決 1950年2月11日
被告人
古山よし子
主文
本件控訴は之を棄却する。
当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人の控訴趣意第二点について。
保釈決定の制限住居は最小行政区劃を示せば足り番地迄記載するを要しないのみならず仮りに保釈決定書の記載に違法ありとしても右は何等判決に影響を及ぼさないから論旨は理由が無い。
被告人
古山よし子
本件控訴は之を棄却する。
当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。
弁護人の控訴趣意第二点について。
保釈決定の制限住居は最小行政区劃を示せば足り番地迄記載するを要しないのみならず仮りに保釈決定書の記載に違法ありとしても右は何等判決に影響を及ぼさないから論旨は理由が無い。